お知らせ|石川町・元町中華街で歯科をお探しの方はあらかわ歯科医院まで

電話

医療費控除を活用していますか?

石川町・元町中華街の歯医者『あらかわ歯科医院』です。

 

みなさんは歯科治療でも、その一部は「医療費控除」を利用できることをご存知でしょうか?

実は意外と知られていないのが現状です。

そこで今回は歯科治療における「医療費控除の活用」についてご案内したいと思います。

 

例えば矯正歯科治療やインプラント治療は自費治療のため、健康保険が使えないので一般的に治療費は保険治療と比較して高額な治療になります。

しかし、これらの治療も実は国の「医療費控除」を利用することで、還付金としてお金を戻してもらえます。

もちろん、当院での矯正歯科治療・インプラント治療も医療費控除の対象になります。

 

■そもそも医療費控除とは

ご自身やご家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができ、これを医療費控除といいます。

1年間(1/1~12/31)で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円を超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除を受けることができます。※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円まで。

 

■歯科での医療費控除の対象について

【対象となる治療】

・虫歯治療などの保険診療

・インプラント治療

・セラミック治療

・矯正治療

・交通費

 

【対象とならない治療】

・美容を目的とした矯正治療

・歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費

・自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代

 

また、通院時にかかった交通費(公共交通機関利用の料金)や、他の病院での医療費、ご家族の医療費もすべて合算することができますので、その際、必ず領収書が必要となるため手元に控えておきましょう。

 

■医療費控除利用のポイント

・医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう。交通費の記録も忘れないようにしましょう。

※医療費の領収書は基本的に再発行はできません。

・家族の中で一番所得金額の多い人が医療費を支払い、医療費控除の申告をするとお得です。

・治療は同じ年に家族でかかるのがお得です。

・確定申告をしていない場合、還付申告をすることで医療費控除は最長5年前まで遡って受けることができます。

 

■税額はいくら軽減されるのか?

所定の計算式から、軽減される所得税および住民税額が確認できます。

 

例えば、基礎控除後の課税所得が500万円で、100万円の矯正歯科治療をした場合

軽減される所得税率および住民税額は⇒270,000円となります。

 

現在対象の治療にかかっている方も、これから対象の治療を始めようとしている方も是非参考にしていただければ幸いです。

 

なお、石川町・元町中華街の歯医者 『あらかわ歯科医院』では初回の診療時にしっかりとした説明を行い、治療開始時から治療後まで患者様い寄り添った治療に取り組んでいます。

 

インプラントや入れ歯、セラミック治療はもちろん、矯正歯科においても一般的なワイヤー矯正はもちろん、近年ニーズの高い「マウスピース矯正」での矯正歯科治療にも対応しています。

 

歯やお口のことで気になることがあれば、まずは当院までお気軽にご相談ください。

 

★当院の各治療について詳しくは「詳細」ボタンをクリック!★

https://www.arakawa-dc.info/?utm_source=google&utm_medium=GMB&utm_campaign=46

 

 

石川町・元町中華街の歯医者

『あらかわ歯科医院』

〒231-0868 横浜市中区石川町1-1 カーサ元町1階

 

【最寄駅】

JR線「石川町」駅より徒歩2分

みなとみらい線「元町・中華街」駅より徒歩8分

 

【関連ワード】

#石川町 #元町中華街 #歯医者 #歯科 #矯正歯科 #矯正 #歯列矯正 #インビザライン #マウスピース矯正 #インプラント #入れ歯 #義歯 #セラミック治療 #審美歯科